2016-10-28 第192回国会 衆議院 内閣委員会 第5号
例えば、最近では、いわゆる国際テロリスト財産凍結法や小型無人機飛行禁止法などが制定されているところでもございますが、他方、諸外国では、各国の実情に応じてテロ対策のための法制が整備されていると承知をしておりまして、厳しい国際テロ情勢を踏まえまして、警察におきましても、諸外国の法制と比較してどういった状況にあるか、そういった観点も含めて、引き続き研究をしながら対応していきたいと考えております。
例えば、最近では、いわゆる国際テロリスト財産凍結法や小型無人機飛行禁止法などが制定されているところでもございますが、他方、諸外国では、各国の実情に応じてテロ対策のための法制が整備されていると承知をしておりまして、厳しい国際テロ情勢を踏まえまして、警察におきましても、諸外国の法制と比較してどういった状況にあるか、そういった観点も含めて、引き続き研究をしながら対応していきたいと考えております。
また、国際テロリスト財産凍結法案ですけれども、国際テロリストが日本国内で財産の譲渡などを行おうとすることを規制することに関しては、十分理解いたします。
○尾立源幸君 それでは次に、二本目の法律の国際テロリスト財産凍結法について質問をさせていただきたいと思います。 この法律を適用して国際テロリストの財産凍結をするに当たっては、当然ながら国際テロリストという認定が必要となってくるわけなんですけれども、このテロリスト認定をされれば、これまでは対外取引のみが禁止であった、我が国は。
私が出てくるとまた銃刀法かと言われるかもしれませんが、本日は犯罪収益移転防止法案、国際テロリスト財産凍結法案の議題でございますので、まずはこれを中心的にやらせていただきまして、後ほど、前回、山谷国家公安委員長とは非常に呼吸が合った質疑をさせていただきましたので、銃刀法について少し質問をさせていただければと思います。
御指摘のとおり、FATFの特別勧告Ⅲに対応するものについては、国際テロリスト財産凍結法案として警察庁の方から法案が提出されているものと伺っております。 この二つの法案でございますけど、まず主体につきましては、本改正案は各条文の要件を満たせば何人も対象になります。国際テロリストの財産凍結法案は、国家公安委員会により公告された国際テロリスト及びこれに財産の贈与等を行う者が規制の対象となります。
まず、国際テロリスト財産の凍結に関する特措法案についてであります。 この中には、指定された国際テロリストの規制対象財産の仮領置について定められておりますけれども、この仮領置というのはどういうことか、大臣、簡潔に説明していただきたい。